愛知県高等学校情報教育研究会は、高等学校の情報教育について考える研究会です。

会則

愛知県高等学校情報教育研究会会則

(名称)
第1条 本会は、愛知県高等学校情報教育研究会と称する。

(目的)
第2条 本会は、高等学校情報教育に関する研究を行い、情報教育に振興を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 情報教育に関する調査・研究
2 情報教育に関する研究会、講演会
3 情報教育に関する教材及び指導法の研究
4 その他、本会の目的達成に必要と認められる事業

(組織)
第4条 本会は、愛知県内の高等学校及び特別支援学校の関係校長、教頭並びに情報科の教員をもって組織する。

(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
1 会長(1名)及び副会長(若干名)は、役員会で選出する。
2 幹事(若干名)及び監査(2名)は、会長の委嘱による。なお、相互に兼ねることはできない。
3 会長は、必要に応じて顧問を委嘱することができる。

(役員の職務及び任期)
第6条 役員の職務及び任期は、次のとおりとする。
1 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 幹事は、庶務及び経理にあたる。
4 監査は、会計監査にあたる。
5 役員の任期は2年とする。
6 役員の再任は妨げない。ただし、原則として最長で連続3期6年とする。

(会計)
第7条
1 本会の経費は、会費等をもってこれにあてる。
2 本会の収支予算は、役員会の議決による定め、収支決算は監査を経て、役員会の承認を得なければならない。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。

(会則の変更)
第8条 この会則は、役員会において総役員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。

付則
1 本会の運営上必要な細則は、次に定める。
2 細則は、役員会で決定する。
3 本会則は、平成23年7月1日より施行する。
4 平成27年1月28日より本会名称を改称する。
5 この改正は、令和4年4月1日から施行する。

細則

(会員)
第1条 会則第4条の組織のうち、情報科の教員とは、当分の間、平成17年度以降、「情報」で採用されたものとする。

(会計)
第2条 会則第7条第1項の会費は、当分の間、これを徴収しない。

(会則の変更)
第3条 この細則の変更は、役員会の承認を得なければならない。

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