このたび、研究会をさらなる活性化のため下記のとおり会則を改定いたしましたので、お知らせいたします。
旧第6条 5 役員に任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
新第6条 5 役員の任期は2年とする。 6 役員の再任は妨げない。ただし、原則として最長で連続3期6年とする。